中古品を仕入れて販売する事業には、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。営業所を管轄する警察署への申請を、書類の収集から提出まで代行します。
目次
こんな場合に許可が必要です
- リサイクルショップや古着店を開く
- 中古車を買い取って販売する
- フリマアプリやネットオークションで仕入れた中古品を転売する
- 買い取った中古品を修理して販売する
- 買い取った中古品をレンタルする
ご自身で使っていた物を売るだけの場合や、新品だけを扱う場合は、許可は不要です。ご自身の事業が該当するか分からないときはご相談ください。
許可を受けるための主な要件
- 古物の取引を行う営業所があること
- 営業所ごとに、業務を統括する管理者を置くこと
- 申請者・法人の役員・管理者が欠格事由に当たらないこと(破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方、一定の刑を受けてから5年を経過していない方など)
法人で申請する場合は、定款の事業目的に古物営業に関する記載が必要です。
手続きの流れ
ご相談・要件の確認
取り扱う品目と営業所の状況をお聞きし、許可が取れるかを確認します。
必要書類の収集
住民票、身分証明書などの公的書類を代理で取得します。
申請書の作成・提出
申請書と添付書類を作成し、営業所を管轄する警察署へ提出します。
審査
申請からおおむね40日(土日祝日を除く)で結果が出ます。
許可証の受領
許可証を受け取り、営業を開始できます。
費用と期間
| 当事務所の報酬 | お見積り(個人・法人の別、営業所の数により異なります) |
| 申請手数料 | 19,000円(警察署に納める法定費用) |
| 審査期間の目安 | 申請からおおむね40日(土日祝日を除く) |
許可を受けずに古物営業を行うと、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
許可取得後の手続き
営業所の移転、役員や管理者の変更、取り扱う品目の追加、ホームページを使った取引の開始などの際には、届出が必要です。取得後の届出も承ります。
対応地域
東三河(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村)を中心に、愛知県内全域に対応します。
まずはご相談ください
ご自身で調べる前にお電話いただければ、許可が取れそうかどうかをその場でお答えできることもあります。
メールフォームでのご相談
24時間受け付けています。原則2営業日以内に折り返しご連絡します。