東三河(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村)を中心に地域密着の行政書士事務所です。

0531-36-6013

農地転用

対応地域

東三河(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村)を中心に愛知県内全域と静岡県の一部地域の農地転用申請手続きを対応いたします。

サービス料金

当事務所の報酬額になります。

区分 報酬額(※1)
3条許可 70,000円~
4条許可 120,000円~
4条届出 50,000円~
5条許可 120,000円~
5条届出 50,000円~

※1)税抜き。
注1)上記報酬額が農地転用の申請に係る手続きに関する報酬額になります。
測量、登記、開発許可申請、建築許可申請等は含みません。

事前調査費用

市街化調整区域の農地については、農地ごとにいくつかの種類に区分されています。
その区分によって農地転用がしやすい農地、農地転用が厳しい農地が存在しますので農地転用するにあたっては、まずはご自身の農地がどの区分に該当するのかを確認しなければなりません。
また、「なんのために転用するのか」「目的に対して転用する農地の場所、面積は適当であるか」といったことも重要になります。
ですので、農地転用の申請にあたっては「許可される見込みがあるのか」という事前調査が必要になります。
なお、事前調査の結果、当事務所に転用手続きをご依頼いただいた場合は事前調査費用は不要となります。

事前調査 30,000円~

無料相談実施中です

許可申請に関してお気軽にお問合せ下さい。

まずは、お問い合わせ・ご相談をお気軽にどうぞ。

0531-36-6013

TOP